電気工作物の定義:一般用と事業用の違いについて

法規

電気工作物には一般用と事業用(自家用)に分類されます。

それぞれの定義と大切なポイントについてまとめました。

本記事のまとめ

・電気工作物とは、
 電気使用のため設置する工作物(人により加工されたすべての物体)
 一般用と事業用に分かれる
・一般用電気工作物は、
 600V以下、小出力発電
・事業用電気工作物は、
 一般用以外、自家用も事業用に包含

電気工作物とは

まずは電気工作物の定義についてみてみましょう。

電気事業法第2条1項18号(定義)
電気工作物
発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。

まず工作物とは、人により加工されたすべての物体のことをいいます。

例えば水力発電でいえば、ダムや発電所は工作物であるため、電気工作物に該当します。

しかし、山や川は天然のものであり、人により加工された物体ではありませんので、工作物ではなく、当然電気工作物にも該当しません。

つぎに電気工作物ではない工作物についてみてみましょう。

  • 電車、車両、船舶、航空機に設置される工作物
  • 電圧が30V未満の電気的設備

になります。

車両や航空機に設置される工作物は他の法令で規制されているため、電気事業法では規制されません。

電圧30V未満の設備については危険度が低いため除かれています。

ただし30V以上の電気的設備と接続されているものは電気工作物に該当しますので注意が必要です。

電気工作物の分類

電気工作物は受電電圧やその用途によって、

  • 一般用電気工作物
  • 事業用電気工作物

に分類されます。

さらに事業用電気工作物は、

  • 電気事業の用に供する電気工作物
  • 自家用電気工作物

に分けられます。

それぞれをみていきましょう。

一般用電気工作物

一般用電気工作物とは、以下の条件を満たす小規模な電気工作物のことです。

  1. 600V以下であり、郊外の電気工作物と接続していない
  2. 小出力発電以外の発電設備が設置されていない
  3. 爆発性、引火性のものがある場所に設置されていない

小出力発電をまとめると以下のようになります。

発電電圧は600V以下で複数の発電設備の組み合わせでも50kW未満の必要があります。

事業用電気工作物

一般用電気工作物以外の電気工作物を事業用電気工作物といいます。

事業用電気工作物の中で、電気事業(発電、一般送配電、送電、特定送配電)の用に供する電気工作物以外の電気工作物のことを自家用電気工作物といいます。

イメージとしては、大きなビルや工場などの高圧で受電する設備などが該当します。

具体的には、

  • 受電電圧が600Vを超えるもの
  • 郊外の電気工作物と電気的に接続されるもの
  • 小出力発電設備でない発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの

などが該当します。

自家用という文字をみると、個人宅用のようなイメージを持つかもしれませんが、そうではありませんので注意が必要です。

最後に

事業用電気工作物には電気主任技術者の選任や保安規定の作成など細かな規定がさまざまあります。

ただし、その前に電気工作物の定義と分類をしっかりと理解する必要があります。

そのうえで細かな内容をおさえるようにしていきましょう。

合格目指して勉強しましょう!

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