事業用電気工作物の設置にあたっては必要となる事項があります。
それぞれの内容と大切なポイントについてまとめました。
本記事のまとめ
事業用電気工作物の設置にあたって必要なこと
事業用電気工作物の設置にあたり、さまざまなことが必要になります。
その理由としては、事業用電気工作物は比較的大きな電気工作物ですので、人体や物件などに危険を及ぼしたり、電気供給に支障を生じさせないために維持する必要があるためです。
事業用電気工作物の維持
事業用電気工作物を設置する者は、主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければなりません。
さらに以下の点が必要です。
- 人体に危害を及ぼし、物件に損傷を与えない
- 他の設備に電気的、磁気的な障害を与えない
- 損壊により電気の供給に著しい支障を及ぼさない
電気主任技術者の選任
事業用電気工作物を設置する者は、保安監督をさせるため、電気主任技術者免状交付を受けている者から主任技術者を選任する必要があります。
主任技術者を選任、解任した場合、遅延なくその旨を主務大臣に届け出なければなりません。
主任技術者の義務
事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
従事者は、主任技術者が保安のためにする指示に従わなければならない。
保安規定の作成、届け出
事業用電気工作物を設置する者は、保安規定を定め、使用開始前に主務大臣に届け出なければなりません。
ここでいう保安規定とは、安全を保つためのルールです。
保安規定に定めるべき事項
- 業務管理者の職務・組織
- 従業者の保安教育
- 保安巡視、点検、検査
- 電気工作物の運転、操作
- 発電所停止時の保全方法
- 災害、非常時に取るべき措置
- 保安記録
工事計画の届出
事業用電気工作物の設置又は変更の工事で事前届出が必要な場合は、工事開始の30日前までにその工事計画を主務大臣に届け出る必要があります。
事前届出が必要な需要設備に関する工事
- 受電電圧10000V以上の需要設備の設置
- 電圧10000V以上の遮断機の設置、取替、20%以上の遮断電流の変更
- 10000kV・A以上の機器の設置、取替、20%以上の電圧又は容量、出力変更
※太陽光発電所を設置する場合は出力2000kW以上で必要
電気事故報告
電気工作物に関して以下のような事故が発生した場合、電気事故報告の義務があります。
その場合、速報を24時間以内に電話等で報告し、詳報(報告書)を30日以内に所轄産業保安監督部長に提出する必要があります。
報告義務のある電気事故
- 感電死傷事故
- 電気火災事故
- 需要設備の破損事故
- 公共の用に供する施設等の使用を不可能にさせた事故
- 一般送配電、特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故
最後に
事業用電気工作物の設置にあたって必要な事項をざっくりですが、まとめました。
細かな条件や数値などはさらに踏み込んで覚える必要がある部分もありますが、大枠としてこのくらいはしっかりと覚えましょう。
合格目指して勉強しましょう!
・事業用電気工作物の維持
・電気主任技術者の選任
・保安規定の作成、届け出
・工事計画の届け出(場合による)
・電気事故報告
が必要になる!